【暗号資産 】暗号資産交換業者とは何か?【用語解説】

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この記事は、「暗号資産交換業者」とは何かを具体的に知りたい方に向けて書きました!

知っているようではっきりと理解していない用語を一つずつ理解して、暗号資産に対する理解を深めていきましょう!

暗号資産交換業者について知っておきたいこと

「暗号資産交換業者」とは、その名の通り「暗号資産交換業」を行う事業者のことです。

まずは暗号資産交換業の定義を知っておきましょう。

①暗号資産交換業者の定義

暗号資産交換業の定義

資金決済に関する法律 第二条7
(引用元:e-Gov 「資金決済に関する法律」リンクはこちらから

この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。

  1. 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
  2. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3. その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
  4. 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特   別の規定のある場合を除く。)。

つまり 暗号資産交換業とは、

日本円を使った暗号資産の売買や暗号資産同士を交換したりそれらを仲介する業のことをいいます。

②暗号資産交換業者の定義

「暗号資産交換業」の定義がわかったら、次は「暗号資産交換業者」の定義を見てみましょう。

上記と同じく、資金決済に関する法律に定義が記載されています。

暗号資産交換業者の定義
資金決済に関する法律 第二条8
(引用元:e-Gov 「資金決済に関する法律」リンクはこちらから

  • この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

ここで記載のある第六十三条の二には以下の記載があります。

資金決済に関する法律 第63条2
(引用元:e-Gov 「資金決済に関する法律」リンクはこちらから

  • 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

まとめると、暗号資産交換業者とは、

内閣総理大臣の登録を受けた、日本円を使った暗号資産の売買や暗号資産同士を交換したりそれらの仲介を業とする事業者のことをいいます。

③国内の登録業者数

金融庁の発表では、2022年2月22日現在、暗号資産交換業者として登録されているのは30社
(金融庁 暗号資産交換業者登録一覧より リンクはこちらから

これ以外の業者は日本居住者に対して暗号資産の売買やそれに関連した金銭の管理を行ってはいけません。

最近の暗号資産投資のブームによってテレビやネットのコマーシャルでもよく見かける業者もあります。

将来、暗号資産を取り巻く環境が日本でも活性化していけば、これらの業者がもっと増えていくのかもしれませんね。

④「取引所」や「販売所」との違い

インターネットを視ていると様々な言葉が飛び交っていることに気が付きます。
「暗号資産交換業者」、「暗号資産取引所」、「取引所」、「販売所」・・・

どれが何を意味しているのかイマイチわからないまま口座開設や取引をしている方もいるかもしれません。

「暗号資産交換業者」は「暗号資産取引所」と呼ばれることも多いです。
「~交換業者」などというよりも「~取引所」という方が理解しやすいですもんね。

しかし、このせいで慣れないうちは「取引所」と混同しがちです。

国内の暗号資産取引は、「取引所」と「販売所」の2種類の取引形式が存在しています。
ここでいう取引形式の意味での「取引所」と、暗号資産交換業者という意味の「取引所」を混同しないようにしましょう。

「取引所」と「販売所」の違いが知りたいという方はこちらの記事も参照してみてくださいね!

【暗号資産】販売所と取引所の違いはなに?特徴・メリット・おススメを分かりやすく解説【初心者】

⑤暗号資産交換業者に係る現状

暗号資産はその技術が広まる初期からテロリストや反社会的勢力の資金調達に使われていると指摘されていました。

これを理由に世界中の政府が規制強化やルール作りに乗り出しており、日本でも2022年4月1日より「トラベルルール」というルールが取り入れられます。

トラベルルールとは
金融庁:暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について

暗号資産交換業者が、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならないという規則。

例えば、国内の業者Aから業者Bにビットコインを送付するとき、①受取人の氏名および②受取る業者Bの名称が求められる。

2022年10月1日以降は、これに加えて③受取人の住所情報および④移転取引目的の情報も求められる予定。

すでに、DMM Bitcoinでは金融庁から公表されている海外の無登録業者との入出金ができません。
(参考 ①金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
(参考 ②DMM Bitcoin:【再掲】暗号資産(仮想通貨)の入出庫依頼についてのお知らせ

無登録業者の中にはBinaceやBybitといった海外の大手業者があります。

国内業者では取扱のない通貨が売買できたり最新のサービスが受けられるため、多くの日本人が利用していますが、今後はこれら海外業者とやりとりできなくなる可能性があります。

このように、暗号資産を取り巻く環境は常に変化しています。
暗号資産はその根本となる法律がまだ整っていません。

トラベルルールの発表と共に、多くの個人投資家も新たに気を引き締めたのではないでしょうか。

投資家個人が身を守るためにも、少しづつでも暗号資産に係る知識をつけていく必要がありますね。